商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五条 # 未成年者登記

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。