未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五条 # 未成年者登記
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正