商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百一条 # 絶対的商行為

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

次に掲げる行為は、商行為とする。

一 号

利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産 若しくは有価証券の有償取得 又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

二 号

他人から取得する動産 又は有価証券の供給契約 及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

三 号

取引所においてする取引

四 号

手形 その他の商業証券に関する行為