次に掲げる行為は、商行為とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産 若しくは有価証券の有償取得 又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
他人から取得する動産 又は有価証券の供給契約 及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
取引所においてする取引
手形 その他の商業証券に関する行為