商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十二条 # 危険物に関する通知義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

荷送人は、運送品が引火性、爆発性 その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨 及び当該運送品の品名、性質 その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。