商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百三十六条 # 匿名組合員の出資及び権利義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

2項

匿名組合員は、金銭 その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

3項

匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない

4項

匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利 及び義務を有しない。