商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百九十九条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。