商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百二条 # 営業的商行為

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。


ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

一 号

賃貸する意思をもってする動産 若しくは不動産の有償取得 若しくは賃借 又はその取得し 若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

二 号

他人のためにする製造 又は加工に関する行為

三 号

電気 又はガスの供給に関する行為

四 号
運送に関する行為
五 号

作業 又は労務の請負

六 号

出版、印刷 又は撮影に関する行為

七 号

客の来集を目的とする場屋における取引

八 号

両替 その他の銀行取引

九 号

保険

十 号

寄託の引受け

十一 号

仲立ち又は取次ぎに関する行為

十二 号

商行為の代理の引受け

十三 号

信託の引受け