商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百五条 # 商行為の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。