商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百五条 # 商行為の委任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正