商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百八十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。


この場合において、

同条第二項中
運送人が」とあるのは
「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、
かつ、その期間の経過後に」と、

同条第五項中
荷送人」とあるのは
「荷送人 及び荷受人」と

読み替えるものとする。