前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「運送人が」とあるのは
「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、
かつ、その期間の経過後に」と、
同条第五項中
「荷送人」とあるのは
「荷送人 及び荷受人」と
読み替えるものとする。
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「運送人が」とあるのは
「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、
かつ、その期間の経過後に」と、
同条第五項中
「荷送人」とあるのは
「荷送人 及び荷受人」と
読み替えるものとする。