前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人 又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第五百八十八条 # 運送人の被用者の不法行為責任
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、運送人の被用者の故意 又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。