商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百八十六条 # 運送人の債権の消滅時効

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

運送人の荷送人 又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。