1項 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更 その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金 及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。