運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百六十一条 # 運送取扱人の報酬
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。