運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用 及び運送賃 その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百六十二条 # 運送取扱人の留置権
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正