民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百十五条 # 契約による質物の処分の禁止の適用除外
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正