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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百四十二条
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匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第五百四十二条
1項
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を
返還しなければ
ならない。
ただし
、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。