共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。
ただし、第二号 及び第四号に定める額については、積荷の滅失 又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
船舶
到達の地 及び時における当該船舶の価格
積荷
陸揚げの地 及び時における当該積荷の価格
積荷以外の船舶内にある物
到達の地 及び時における当該物の価格
運送賃
陸揚げの地 及び時において請求することができる運送賃の額