保険者は、保険契約者 又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意 又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。
この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項 並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
保険者は、保険契約者 又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意 又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。
この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項 並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。