商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第八百二十九条 # 告知義務違反による解除

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

保険者は、保険契約者 又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意 又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。


この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る)及び第四項 並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る)の規定を準用する。