貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料 若しくはその支払の方法、船舶の名称 又は貨物の発送地、船積港、陸揚港 若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第八百二十五条 # 予定保険
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
保険契約者 又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
保険契約者 又は被保険者が故意 又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。