共同海損は、次の各号に掲げる者(船員 及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
船舶の利害関係人
到達の地 及び時における当該船舶の価格
積荷の利害関係人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
陸揚げの地 及び時における当該積荷の価格
共同危険回避処分の時においてイに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃 その他の費用の額
積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人
到達の地 及び時における当該物の価格
運送人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
第二号ロに規定する運送賃のうち、陸揚げの地 及び時において現に存する債権の額
船員の給料 その他の航海に必要な費用(共同海損となる費用を除く。)のうち、共同危険回避処分の時に船舶 及び第二号イに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に運送人が支払うことを要しないこととなる額