商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六条 # 後見人登記

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

2項

後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない