倉荷証券の所持人は、倉営業者に対し、寄託物の分割 及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。
この場合において所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
前項の規定による寄託物の分割 及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。