商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百三条 # 寄託物の分割請求

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

倉荷証券の所持人は、倉営業者に対し、寄託物の分割 及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。


この場合において所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。

2項

前項の規定による寄託物の分割 及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。