商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十七条 # 船舶管理人

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

2項

船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

3項

船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。


船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

4項

第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。