船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
一
号
二
号
四
号
船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。
船舶を保険に付すること。
三
号
新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
船舶の大修繕をすること。
五
号
借財をすること。