商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第六百九十八条 # 船舶管理人の代理権

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

一 号

船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。

二 号
船舶を保険に付すること。
三 号

新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る)をすること。

四 号
船舶の大修繕をすること。
五 号
借財をすること。
2項

船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない