船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部 又は一部を他人に譲渡することができる。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百九十六条 # 持分の譲渡
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部 又は一部を他人に譲渡することができない。