船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。
一
号
二
号
新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。
船舶の大修繕をすること。