表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
商法
#
明治三十二年法律第四十八号
#
第六百八条
#
倉荷証券の再交付
@
施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
商法
第六百八条
1項
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。
この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に
記載しなければ
ならない。