倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料 及び立替金 その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。
ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料 及び立替金 その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。
ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。