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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第六百十二条
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寄託物の返還の制限
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第六百十二条
1項
当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から
六箇月
を経過した後でなければ、その
返還をすることができない
。
ただし
、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。