寄託物の損傷 又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者 又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。
ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷 又は一部滅失があった場合において、寄託者 又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
寄託物の損傷 又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者 又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。
ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷 又は一部滅失があった場合において、寄託者 又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷 又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。