商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2項

商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿 及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

3項

商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿 及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

4項

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。