商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第十九条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿 及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿 及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部 又は一部の提出を命ずることができる。