商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第四条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

2項

店舗 その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者 又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。