商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第四節 海上運送状

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月30日 09時33分


1項

運送人 又は船長は、荷送人 又は傭船者の請求により、運送品の船積み後 遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。


運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人 又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。

2項

海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第七百五十八条第一項各号第十一号除く)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号 及び第八号に掲げる事項を除く

二 号
数通の海上運送状を作成したときは、その数
3項

第一項の運送人 又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人 又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該運送人 又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。

4項

前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない