この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第十八条第一項 及び第三十条第一項第十六号の改正規定 並びに附則第十条の規定はこの法律の施行の日から起算して三年を経過した日から、附則第十一条の規定は公布の日から施行する。
商法
附 則
平成一三年一二月一二日法律第一四九号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 社外取締役の登記に関する経過措置
株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
# 第三条 @ 取締役の責任の免除に関する経過措置
新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
# 第四条
商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)による改正前の商法第二百十条ノ二第二項第三号(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第二百八十条ノ十九第一項(商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役 又は当該権利を有する取締役についての新商法第二百六十六条第七項第一号 及び第三号、同条第十項 及び第十一項(同条第十六項 及び第二十三項において準用する場合を含む。)並びに同条第十二項、第十四項、第十九項第一号 及び第三号 並びに第二十二項第一号の規定の適用については、同条第七項第三号中「権利ノ数ヲ乗ジタル額」とあるのは、「権利ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)ニ依ル改正前ノ第二百十条ノ二第二項第三号(同法附則第三条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ譲渡ノ価額ヲ控除シタル額ニ譲受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)ニ依ル改正前ノ第二百八十条ノ十九第一項(同法附則第六条第一項ノ規定ニ依リ仍従前ノ例ニ依ルコトトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ発行価額又ハ移転ヲ受ケタル価額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額」とする。
# 第五条 @ 株主代表訴訟の提起に関する経過措置
新商法第二百六十七条第三項(新商法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第二百六十七条第三項(旧商法 又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が同項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
# 第六条 @ 取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置
# 第七条 @ 監査役の任期に関する経過措置
この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第八条 @ 辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置
新商法第二百七十五条ノ三ノ二第二項の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。
前項の規定は、他の法律において新商法第二百七十五条ノ三ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。
# 第九条 @ 監査役の責任の免除に関する経過措置
新商法第二百八十条第一項において準用する新商法第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項、同条第八項、第十項 及び第十一項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第十二項 並びに同条第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。