この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
平成一五年七月三〇日法律第一三二号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 07月22日 17時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。