この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
平成五年六月一四日法律第六二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月30日 09時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
# 第三条 @ 代表訴訟に関する経過措置
この法律の施行前に商法第二百六十七条第二項 又は第三項(これらの規定を同法 又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第四条 @ 監査役の任期に関する経過措置
この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第五条 @ 旧社債に関する経過措置
この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条 及び附則第十四条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第六条 @ 旧社債の社債権者集会に関する経過措置
前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第三百二十一条ノ二、第三百二十四条、第三百二十九条 及び第三百三十九条の規定を適用する。この場合において、同条第二項 及び第四項中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社」とする。
# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。