この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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附 則
昭和二五年五月一〇日法律第一六七号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式 及びこの法律施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。