1項 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行 及び相談窓口の設置 その他法第二条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。