図書館法施行令

昭和三十四年政令第百五十八号
分類 政令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時07分

制定に関する表明

内閣は、図書館法昭和二十五年法律第百十八号)第二十条第二項の規定に基き、図書館法施行令昭和二十五年政令第二百九十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。

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1項

図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

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一 号

施設費

施設の建築に要する本工事費、附帯工事費 及び事務費

二 号

設備費

図書館に備え付ける図書館資料 及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

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