制定に関する表明
内閣は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条第二項の規定に基き、図書館法施行令(昭和二十五年政令第二百九十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
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1項
図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
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一
号
二
号
施設費
施設の建築に要する本工事費、附帯工事費 及び事務費
設備費
図書館に備え付ける図書館資料 及びその利用のための器材器具の購入に要する経費
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