図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する図書館に関する科目は、次の表に掲げるものとし、司書となる資格を得ようとする者は、甲群に掲げるすべての科目及び乙群に掲げる科目のうち二以上の科目について、それぞれ単位数の欄に掲げる単位を修得しなければならない。
群 | 科目 | 単位数 |
甲群 | 生涯学習概論 | 二 |
図書館概論 | 二 | |
図書館制度・経営論 | 二 | |
図書館情報技術論 | 二 | |
図書館サービス概論 | 二 | |
情報サービス論 | 二 | |
児童サービス論 | 二 | |
情報サービス演習 | 二 | |
図書館情報資源概論 | 二 | |
情報資源組織論 | 二 | |
情報資源組織演習 | 二 | |
乙群 | 図書館基礎特論 | 一 |
図書館サービス特論 | 一 | |
図書館情報資源特論 | 一 | |
図書・図書館史 | 一 | |
図書館施設論 | 一 | |
図書館総合演習 | 一 | |
図書館実習 | 一 |