法第十六条の文部科学省令で定める基準は、学校教育 及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
図書館法施行規則
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昭和二十五年文部省令第二十七号
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第十二条
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日
( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正