法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
図書館法施行規則
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昭和二十五年文部省令第二十七号
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第四章 準ずる学校
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日
( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正
最終編集日 :
2023年 02月12日 19時13分
一
号
二
号
大正七年旧文部省令 第三号第二条第二号により指定した学校
その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校
法附則第十項の規定による中等学校、高等学校尋常科 又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号) 第十一条の規定により指定した学校
大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校