図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

第四章 準ずる学校

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 19時13分


1項

法附則第十項の規定による大学に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

大正七年旧文部省令 第三号第二条第二号により指定した学校

二 号

その他文部科学大臣が大学と同等以上と認めた学校

1項

法附則第十項の規定による中等学校、高等学校尋常科 又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号) 第十一条の規定により指定した学校

二 号

大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校

三 号

その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校