図書館法施行規則

# 昭和二十五年文部省令第二十七号 #

附 則

平成二一年四月三〇日文部科学省令第二一号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年九月二十五日 ( 2020年 9月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年九月二十五日公布(令和二年文部科学省令第三十二号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·
1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の表 及び第三項を改正する規定、第五条第二項を改正する規定 及び同条に第三項を追加する規定 並びに附則第五項から第十一項までの規定は平成二十四年四月一日から施行する。
2項
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの改正後の図書館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条 及び第五条の適用については、これらの規定中「
3項
平成二十二年四月一日前に、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の図書館法(第十項において「旧法」という。)第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目を修得した者は、当該科目に相当する前項の規定により読み替えて適用される新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「経過科目」という。)の単位を修得したものとみなす。
4項
平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までに、経過科目(前項の規定により修得したものとみなされた科目を含む。以下同じ。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、平成二十四年四月一日以後は、新規則第一条第一項に規定する図書館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
5項
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに経過科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得した者は、新科目の単位のうち、司書となる資格に必要なすべての単位を修得したものとみなす。
6項
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。ただし、平成二十四年四月一日前に経過科目の「専門資料論」の単位を修得した者であつて、新科目の「図書館情報資源特論」を修得した者は この限りでない。
新科目
単位数
経過科目
単位数
生涯学習概論
二
生涯学習概論
一
図書館概論
二
図書館概論
二
図書館制度・経営論
二
図書館経営論
一
図書館サービス概論
二
図書館サービス論
二
情報サービス論
二
情報サービス概説
二
児童サービス論
二
児童サービス論
一
情報サービス演習
二
レファレンスサービス演習
一
情報検索演習
一
図書館情報資源概論
二
図書館資料論
二
情報資源組織論
二
資料組織概説
二
情報資源組織演習
二
資料組織演習
二
図書館情報資源特論
一
専門資料論
一
7項
平成二十四年四月一日前から引き続き大学に在学し、当該大学を卒業するまでに新科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、経過科目の乙群の科目の単位を修得したものとみなす。
8項
平成二十二年四月一日以後に附則第六項の表中経過科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成二十四年四月一日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。
9項
平成二十二年四月一日以後に経過科目の乙群の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、平成二十四年四月一日以後に新たに司書となる資格を得ようとする場合には、既に修得した経過科目の単位は、新科目の乙群の単位とみなす。
10項
旧法第五条第一項第一号に規定する司書の講習を修了した者の司書となる資格については、なお従前の例による。
11項
平成二十四年四月一日前にこの規則による改正前の図書館法施行規則第四条第一項に規定する司書の講習の科目の単位を修得した者については、附則第八項 及び第九項の規定を準用する。