文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置 及び運営上 望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第七条の二 # 設置及び運営上望ましい基準
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正