図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民 その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携 及び協力の’推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第七条の四 # 運営の状況に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正