文部科学大臣 及び都道府県の教育委員会は、司書 及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
図書館法
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昭和二十五年法律第百十八号
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第七条 # 司書及び司書補の研修
@ 施行日 : 令和元年六月七日
( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十六号による改正