図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

附 則

平成二〇年六月一一日法律第五九号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中図書館法第五条第一項第二号を削る改正規定 及び同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として一号を加える改正規定 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

@ 図書館法の一部改正に伴う経過措置

3項

附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の図書館法第五条第一項第二号に規定する図書館に関する科目のすべてを履修した者の司書となる資格については、なお従前の例による。

4項

附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前から引き続き大学に在学し、当該大学において図書館に関する科目を履修する者の司書となる資格に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。