図書館法

# 昭和二十五年法律第百十八号 #

附 則

平成二九年五月三一日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年六月七日 ( 2019年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。