協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。
一
号
二
号
三
号
国と地方公共団体との役割分担に関する事項
地方行政、地方財政、地方税制 その他の地方自治に関する事項
経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策 その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの