協議の場の運営に要する経費は、政府 及び全国的連合組織の負担とする。
国と地方の協議の場に関する法律
#
平成二十三年法律第三十八号
#
略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第九条 # 経費の負担
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正