この法律に定めるもののほか、協議の場の運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める。
国と地方の協議の場に関する法律
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平成二十三年法律第三十八号
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略称 : 国地方協議の場法
地域主権改革関連三法
第十条 # 雑則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正